航空障害灯及び昼間障害標識の管理については、航空法施行規則第128条第3号及び同規則第132条の4第2号において規定する「航空障害灯または昼間障害標識の機能を損なった場合等の連絡先」として、管轄の空港事務所にご連絡を頂いておりました。
このたび、航空局側の連絡体制を変更(受付窓口の集約化)し、平成20年11月1日午前0時から以下の官署での24時間受付けすることと致しますので、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
※機能を損なうとは、電球の球切れ・電源設備の点検による消灯などを含みます。
| 物件箇所 | 連絡先 |
北陸・東海(静岡県を除く)・近畿・四国・中国(山口県の下記一部を除く)地方に設置されている皆様 |
大阪空港事務所 管制保安部 航空灯火・電気技術課
TEL 06-6843-1382 FAX 06-6843-1061 |
九州地方と山口県(下関市・宇部市・長門市・美祢市・山陽小野田市・美祢郡)に設置されている皆様 |
福岡空港事務所 管制保安部 航空灯火・電気技術課
TEL 092-621-3125 FAX (電話に同じ) |
沖縄県全域に設置されている皆様 |
那覇空港事務所 管制保安部 航空灯火・電気技術課
TEL 098-859-9108 FAX 098-859-9116 |
航空障害灯設置基準緩和専用相談窓口
高層ビルに設置する航空障害灯の設置基準については平成15年12月に施行した航空法施行規則により緩和されましたが、その後の実態を見ると、この緩和が十分活かされていないことがわかりました。
この緩和によって可能となった航空障害灯の消灯や低光度化を実施することは、省エネルギーを通じて環境の改善に寄与するものであることから、相談窓口を開設し、ビルの物件設置者に対して、設置基準緩和の内容とその実施方法等について、個別の物件毎に相談に応じます。
なお、消灯や低光度化を実施する前に、必ず下記問い合わせ先までご相談ください。
航空障害灯設置基準緩和の概要
(PDF:28KB)
航空障害灯設置基準緩和例
(PDF:16KB)
基準緩和実施のための措置(例)
(PDF:96KB)
航空障害灯製造メーカー一覧表
(PDF:12KB)
問い合わせ先
国土交通省 大阪航空局
保安部 航空灯火・電気技術課 監理係
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76
大阪合同庁舎第4号館15階
電話:06-6949-6211 内線:5176
FAX:06-6949-3590
航空障害灯・昼間障害標識の設置及び届出について
航空障害灯/昼間障害標識の設置等に関する解説・実施要領
(PDF:1,251KB)
航空機の航行の安全を目的とし、航空法第51条の規定により、地上高60メートル以上の建築物等には、航空障害灯の設置が必要になります。また、空港の制限表面区域内に位置する建築物等にも航空障害灯の設置が必要となる場合があります。
同様に航空法第51条の2の規定により地上高60メートル以上の煙突、鉄塔等で昼間において航空機からの視認が困難な物件には、昼間障害標識の設置が必要になります。
これらの航空障害灯・昼間障害標識を設置した場合には、同法施行規則第238条の規定に基づき、遅滞なく地方航空局長に届け出なければならないことになっています。
詳細については、「航空障害灯/昼間障害標識の設置等に関する解説・実施要領」及び「航空障害灯及び昼間障害標識届出等の手引き」を参照願います。
要領等不明な点があれば、上記問い合わせ先にて質問・相談など受け付けております。
なお、来局される場合は、事前に電話等により日時を調整の上、来局頂きますようお願いします。

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